2018年05月12日
地震保険について
今朝方、長野県北部でつよい地震がありました。
昔から日本では「地震、雷、火事、親父」という言葉があって。
地震、雷、火事、というのは「怖いもの」の象徴だったわけです。
(親父、は、もう現代社会では怖いものではなくなりました苦笑)
さて。
建物を新築したら「火災保険」にご加入いただきます。
で、特約として「地震保険」を付けることもできます。
新築当初は地震保険を付けていなかった方でも、途中から地震保険を特約としてつけることも可能です。
ただし、地震保険のみ、の加入はできません、火災保険の加入が必須です。
ところで。。。
地震保険のしくみ、って、意外と知られていません。
簡単にご説明しておきます。
(以下、ものすごくざっくりした説明ですので、詳細はきちんと保険会社に説明をうけましょう)
日本地震再保険株式会社という会社があって、そこの解説が分かりやすかったので、そのまま引用します。
【補償される損害】
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の目的について生じた損害
火災保険では、
①地震等による火災(及びその延焼、拡大損害)によって生じた損害
②火災が地震等によって延焼、拡大したことにより生じた損害はいずれも補償の対象とはなりません。
これらの損害を補償するためには地震保険が必要です。
【保険の対象】
居住の用に供する建物及び家財(生活用動産)
【保険金額】
地震保険を付帯する家計火災保険金額の30%~50%の範囲となります。
【保険金の支払】
建物・家財とも【保険始期が2017年1月1日以降の地震保険契約】
全損・・・・保険金額の100%
(ただし、時価を限度とします。)
大半損・・・保険金額の60%
(ただし、時価の60%に相当する額を限度とします。)
小半損・・・保険金額の30%
(ただし、時価の30%に相当する額を限度とします。)
一部損・・・保険金額の5%
(ただし、時価の5%に相当する額を限度とします。)
を保険金として支払います。
【保険金総支払限度額】
1回の地震等につき11.3兆円となっています。
(以上、日本地震再保険株式会社サイトより引用)
そう。
最後のポイントをよく読んでください。
地震保険は民間保険会社で賄いきれるものでは到底なく、国の制度であって、民間損害保険会社は受付窓口みたいなものなんです。
(言い過ぎかもしれないけど、僕の目にはそう見えます)
1回の地震につき支払額には上限があって。
その上限額は11.3兆円なのです(2017.1.1以降現在)
ひらたく言うと。
地震被害がどんなにでかくても、11.3兆円しか払う金がないってことなんです。
意外と、ここを知らない方が多いのです。
一般の方は、地震保険に加入しておけば「地震被害のときは、満額(建物火災保険の半額)がどしゃっと振り込まれる、と信じているひとが多いのですが・・・
現実は、一概にはそうとは言い切れないのが「地震の怖さ」です。
保険会社によく確認のうえ、ご加入をなさってください。
んー、まあ、あれだな・・・
地震か・・・
こればっかりは・・・どうしようもねえってことなんだろうなぁ・・・
1995阪神淡路のときも。
2011東日本のときも。
ほんとに、日本人って立派だとおもう。
生き残ったひとたち、文句言わねえもん。
暴動も起きないし。
日本列島は「災害島国」といってもいいでしょう。
台風被害や、町中が水びたしになる水害や、日照りが続いての渇水被害...etc
そういう観点でいえば。
長野県は比較的、災害につよい県、と言っていいと思います。
(雪害がたまにありますでしょうか)
工務店経営者としては、「信州長野の災害へのつよさ」は、とても幸運なことです。
それでも、今日みたいにたまに「地震」は起きてしまいますから、冷や汗をかきますね・・・
さて、それでは今日の一曲。
エルガー「愛のあいさつ」
今日も一日おつかれさまでした。
昔から日本では「地震、雷、火事、親父」という言葉があって。
地震、雷、火事、というのは「怖いもの」の象徴だったわけです。
(親父、は、もう現代社会では怖いものではなくなりました苦笑)
さて。
建物を新築したら「火災保険」にご加入いただきます。
で、特約として「地震保険」を付けることもできます。
新築当初は地震保険を付けていなかった方でも、途中から地震保険を特約としてつけることも可能です。
ただし、地震保険のみ、の加入はできません、火災保険の加入が必須です。
ところで。。。
地震保険のしくみ、って、意外と知られていません。
簡単にご説明しておきます。
(以下、ものすごくざっくりした説明ですので、詳細はきちんと保険会社に説明をうけましょう)
日本地震再保険株式会社という会社があって、そこの解説が分かりやすかったので、そのまま引用します。
【補償される損害】
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の目的について生じた損害
火災保険では、
①地震等による火災(及びその延焼、拡大損害)によって生じた損害
②火災が地震等によって延焼、拡大したことにより生じた損害はいずれも補償の対象とはなりません。
これらの損害を補償するためには地震保険が必要です。
【保険の対象】
居住の用に供する建物及び家財(生活用動産)
【保険金額】
地震保険を付帯する家計火災保険金額の30%~50%の範囲となります。
【保険金の支払】
建物・家財とも【保険始期が2017年1月1日以降の地震保険契約】
全損・・・・保険金額の100%
(ただし、時価を限度とします。)
大半損・・・保険金額の60%
(ただし、時価の60%に相当する額を限度とします。)
小半損・・・保険金額の30%
(ただし、時価の30%に相当する額を限度とします。)
一部損・・・保険金額の5%
(ただし、時価の5%に相当する額を限度とします。)
を保険金として支払います。
【保険金総支払限度額】
1回の地震等につき11.3兆円となっています。
(以上、日本地震再保険株式会社サイトより引用)
そう。
最後のポイントをよく読んでください。
地震保険は民間保険会社で賄いきれるものでは到底なく、国の制度であって、民間損害保険会社は受付窓口みたいなものなんです。
(言い過ぎかもしれないけど、僕の目にはそう見えます)
1回の地震につき支払額には上限があって。
その上限額は11.3兆円なのです(2017.1.1以降現在)
ひらたく言うと。
地震被害がどんなにでかくても、11.3兆円しか払う金がないってことなんです。
意外と、ここを知らない方が多いのです。
一般の方は、地震保険に加入しておけば「地震被害のときは、満額(建物火災保険の半額)がどしゃっと振り込まれる、と信じているひとが多いのですが・・・
現実は、一概にはそうとは言い切れないのが「地震の怖さ」です。
保険会社によく確認のうえ、ご加入をなさってください。
んー、まあ、あれだな・・・
地震か・・・
こればっかりは・・・どうしようもねえってことなんだろうなぁ・・・
1995阪神淡路のときも。
2011東日本のときも。
ほんとに、日本人って立派だとおもう。
生き残ったひとたち、文句言わねえもん。
暴動も起きないし。
日本列島は「災害島国」といってもいいでしょう。
台風被害や、町中が水びたしになる水害や、日照りが続いての渇水被害...etc
そういう観点でいえば。
長野県は比較的、災害につよい県、と言っていいと思います。
(雪害がたまにありますでしょうか)
工務店経営者としては、「信州長野の災害へのつよさ」は、とても幸運なことです。
それでも、今日みたいにたまに「地震」は起きてしまいますから、冷や汗をかきますね・・・
さて、それでは今日の一曲。
エルガー「愛のあいさつ」
今日も一日おつかれさまでした。
お久しぶりです、音声で再登場します。
できるサービスならしてもいいけど、ちゃんとできないサービスならやめたほうがよいでしょう(笑)
諏訪大社参拝してきました。
令和。新時代になるのですな。
桜。春。
打つ・捕る・投げる・走る。描く・選ぶ・つくる・数える。
できるサービスならしてもいいけど、ちゃんとできないサービスならやめたほうがよいでしょう(笑)
諏訪大社参拝してきました。
令和。新時代になるのですな。
桜。春。
打つ・捕る・投げる・走る。描く・選ぶ・つくる・数える。
Posted by おかもと社長 at 18:00
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