2018年08月22日
田園居住地域
昨年、都市計画法が改正され、今年の4月施行で、用途地域がひとつ増えました。
「田園居住地域」です。
イメージとしては・・・ざっくり言えば・・・
となりのトトロの世界のような風景を残しつつ、家も建てましょう、的な。
堅苦しい表だとこう↓
はじめて、これを聞いたときは期待しましたよ・・・
『おっ!いいじゃん!地方都市にはこういう発想が必要だよな!』、と。
てっきり、建築が困難な「市街化調整区域」や「農業振興地域」内で、
「田園居住地域」が設定されて、
上の絵の「トトロの世界」みたいな街並み形成なら認めていこう、、、
そういう改正か、と誤解したのです、僕は。笑
でも、これ、地方都市にはあんまり関係ねえな・・・苦笑
現在、都市計画法上、市街化区域内(住居系、商業系、工業系)の農地においては、
これを宅地に変えるのはとっても簡単で「届出」を出せばいいだけ、です。
届出、は、許可とはまったく意味が異なります。
許可というのは、「この農地を宅地に変えてもよろしいでしょうか?」というお伺い、ですが。
届出は「この農地、宅地に変えますんでよろしく」と宣言すればよい、ということ。
そら、そうでしょう、市街化区域というのは。
読んで字のごとく、住居であれ商業店舗であれ工業施設であれ、
とにかく「市街化」を推進するエリアなわけですから、
このエリア内の「農地」はいつでも「宅地」にしていいわけです。
(むしろ宅地化を推進したいエリア、というのがタテマエともいえましょう)
で。
田園居住地域に話を戻しますと。
この地域に指定されますと・・・次のようになります。
現行法上は、市街化区域では、生産緑地を除き、宅地化を規制する定めはありません。
これに対し、田園住居地域では、住居としての利用と農地としての利用の均衡を図ることを目的として、地域内の農地(耕作の目的に供される土地)について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないものとされます(都市計画法52条1項本文)。
なーんだ、建築規制がひとつ増えただけか・・・
都会のひとたちにとっては・・・
「田園風景を残したい」
「田園風景のなかでの建築、というエリアも創設しよう」
「じゃんじゃん宅地に変えてしまうのはやめよう」...etc
ということなのでしょうね。。
はいはい、素晴らしいことです、ぜひやってください。
でも。
長野のようなローカル都市では、ぜひともやめていただきたい。笑
すでに「市街化調整区域」「農業振興地域」だらけであり、この地域では建築がきわめてきびしく抑制されており、建築行為が困難な状況です。
やむをえない側面があることも承知しています。
先般の西日本豪雨災害などみても分かる通り・・・
人が住むエリアで「道路やライフライン」「公共施設」「川や貯水池」などの整備は重要なことであり、それは「市街化区域内」で行いたい、
できれば調整区域や農振地域までもひろげて整備できない(ローカル都市は人口も少なくそこまで潤沢に資金がない)、、、
このあたりの事情もあるでしょう。
わからなくはないです。
しかし・・・しかし、です。
ローカル都市は、あっちこっち「調整区域」だらけ、なのです。
家が建ち並んでいるのに、えっ!?ここも??、みたいなとこも「調整区域」のまま放置されており、
このエリアで建築行為はきびしく制限されていて、きわめて建築は困難。
そうすると・・・
ご実家が調整区域とか農地振興区域のわかいひとたちは・・・
親の介護のために家をとなりの空地に建てたい、と思っても、そう簡単に建てさせてはくれません。
(ただし、実家を全部ぶっ壊して二世帯住宅で建てるのであれば、そんなに苦労せず許可はおりる)
すでに地方都市は建築に関しては規制だらけ、なのです。
もうあっちこっち規制だらけ。笑
なのに、、、なんですって??
市街化区域内にわざわざ「田園居住区域」を新設して、田園風景を守る素敵な街並みのために、さらに建築に規制をかけるわけですね?
都会では、おおいにやればいいでしょう。
都会はほぼ市街化区域であり、市街化調整区域なんて、めったに遭遇しないでしょうから。
都会と地方では事情が異なります。
長野県内の市町村さんが「田園居住区域」を設定しないことを心より願っている、今日この頃、です(笑)
今日の一曲。
今日は暑いな・・・猛暑じゃないか、どうなってるんだ。
甲子園終わりましたね。
秋田県の「公立高校」が決勝までいったのは、すごいことでした。
「田園居住地域」です。
イメージとしては・・・ざっくり言えば・・・
となりのトトロの世界のような風景を残しつつ、家も建てましょう、的な。
堅苦しい表だとこう↓
はじめて、これを聞いたときは期待しましたよ・・・
『おっ!いいじゃん!地方都市にはこういう発想が必要だよな!』、と。
てっきり、建築が困難な「市街化調整区域」や「農業振興地域」内で、
「田園居住地域」が設定されて、
上の絵の「トトロの世界」みたいな街並み形成なら認めていこう、、、
そういう改正か、と誤解したのです、僕は。笑
でも、これ、地方都市にはあんまり関係ねえな・・・苦笑
現在、都市計画法上、市街化区域内(住居系、商業系、工業系)の農地においては、
これを宅地に変えるのはとっても簡単で「届出」を出せばいいだけ、です。
届出、は、許可とはまったく意味が異なります。
許可というのは、「この農地を宅地に変えてもよろしいでしょうか?」というお伺い、ですが。
届出は「この農地、宅地に変えますんでよろしく」と宣言すればよい、ということ。
そら、そうでしょう、市街化区域というのは。
読んで字のごとく、住居であれ商業店舗であれ工業施設であれ、
とにかく「市街化」を推進するエリアなわけですから、
このエリア内の「農地」はいつでも「宅地」にしていいわけです。
(むしろ宅地化を推進したいエリア、というのがタテマエともいえましょう)
で。
田園居住地域に話を戻しますと。
この地域に指定されますと・・・次のようになります。
現行法上は、市街化区域では、生産緑地を除き、宅地化を規制する定めはありません。
これに対し、田園住居地域では、住居としての利用と農地としての利用の均衡を図ることを目的として、地域内の農地(耕作の目的に供される土地)について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないものとされます(都市計画法52条1項本文)。
なーんだ、建築規制がひとつ増えただけか・・・
都会のひとたちにとっては・・・
「田園風景を残したい」
「田園風景のなかでの建築、というエリアも創設しよう」
「じゃんじゃん宅地に変えてしまうのはやめよう」...etc
ということなのでしょうね。。
はいはい、素晴らしいことです、ぜひやってください。
でも。
長野のようなローカル都市では、ぜひともやめていただきたい。笑
すでに「市街化調整区域」「農業振興地域」だらけであり、この地域では建築がきわめてきびしく抑制されており、建築行為が困難な状況です。
やむをえない側面があることも承知しています。
先般の西日本豪雨災害などみても分かる通り・・・
人が住むエリアで「道路やライフライン」「公共施設」「川や貯水池」などの整備は重要なことであり、それは「市街化区域内」で行いたい、
できれば調整区域や農振地域までもひろげて整備できない(ローカル都市は人口も少なくそこまで潤沢に資金がない)、、、
このあたりの事情もあるでしょう。
わからなくはないです。
しかし・・・しかし、です。
ローカル都市は、あっちこっち「調整区域」だらけ、なのです。
家が建ち並んでいるのに、えっ!?ここも??、みたいなとこも「調整区域」のまま放置されており、
このエリアで建築行為はきびしく制限されていて、きわめて建築は困難。
そうすると・・・
ご実家が調整区域とか農地振興区域のわかいひとたちは・・・
親の介護のために家をとなりの空地に建てたい、と思っても、そう簡単に建てさせてはくれません。
(ただし、実家を全部ぶっ壊して二世帯住宅で建てるのであれば、そんなに苦労せず許可はおりる)
すでに地方都市は建築に関しては規制だらけ、なのです。
もうあっちこっち規制だらけ。笑
なのに、、、なんですって??
市街化区域内にわざわざ「田園居住区域」を新設して、田園風景を守る素敵な街並みのために、さらに建築に規制をかけるわけですね?
都会では、おおいにやればいいでしょう。
都会はほぼ市街化区域であり、市街化調整区域なんて、めったに遭遇しないでしょうから。
都会と地方では事情が異なります。
長野県内の市町村さんが「田園居住区域」を設定しないことを心より願っている、今日この頃、です(笑)
今日の一曲。
今日は暑いな・・・猛暑じゃないか、どうなってるんだ。
甲子園終わりましたね。
秋田県の「公立高校」が決勝までいったのは、すごいことでした。
お久しぶりです、音声で再登場します。
できるサービスならしてもいいけど、ちゃんとできないサービスならやめたほうがよいでしょう(笑)
諏訪大社参拝してきました。
令和。新時代になるのですな。
桜。春。
打つ・捕る・投げる・走る。描く・選ぶ・つくる・数える。
できるサービスならしてもいいけど、ちゃんとできないサービスならやめたほうがよいでしょう(笑)
諏訪大社参拝してきました。
令和。新時代になるのですな。
桜。春。
打つ・捕る・投げる・走る。描く・選ぶ・つくる・数える。
Posted by おかもと社長 at 16:41│Comments(0)
│ひとりごと