2019年04月23日

建物の登記の持分割合について

不動産というのは、民法の規定では「土地及びその定着物をいう」ということになってまして。
建物は「土地の定着物」ですから、不動産という扱いになるわけです。


建物が出来上がりますと「登記」をしなければなりません。
厳密に言うと、登記するしないは、施主の自由といえば自由なんですが・・・


ただ、これが「誰の持ち物なのか」を、きちんと国の機関(法務局)で「証明」してくれるようなもの、と思ってもらえばよいでしょう。


※これも実は法律専門的には・・・証明力はなく、登記制度は対抗要件にすぎないのですが・・・まあ、あれです、いざというときに登記しておけば「俺のもんやぞ!」と言うて国があなたの主張を守ってくれる、と思えばよいでしょう。
(詳しくお知りになりたい方は法律専門家にお尋ねください笑)



タテマエ上は、施主が法務局に申請する、ということになってまして。
ただ実務的には「土地家屋調査士・司法書士」に委任して法務局申請するのが一般的。


調査士・書士と私ら建築業者は連携して、銀行(住宅融資をご利用の場合は銀行が抵当権設定登記をするため)ともやりとりしながらすすめます。




こんな書類を士業のみなさんは施主と建築業者から預かって、法務局申請します。
意外と簡単な書類だったりします。






最近はご夫婦共働きの施主が増え、ご夫婦で住宅ローンを申し込みする方も一般的になってきました。
そういうとき、建物をご夫婦で共有名義(つまりご夫婦2人の建物とする)にすることになります。
そうしておかないと贈与税が発生する可能性があるからです。



持分割合は2分の1、2分の1、が多くのパターンですけれど。
ご主人奥さまの収入案分で、それぞれ持分割合を変えて、登記することも可能です。

これは登記申請時点、つまり建物完工引渡し間際に決定で問題ありません。



このあたりが気になる方は、遠慮なく建築業者にお尋ねください。
(これがさっぱり分からん、という建築業者はまずいません)








今日はちょっとかたい話だったな・・・苦笑
昨日つくった「キンメの煮つけ」。
大根も一緒に煮てみました。

想像以上にうまくできた!



  


Posted by おかもと社長 at 11:39料理・旨そう